「九条の会・わかやま」 41号を発行(2007年7月27日付) 41号が7月27日付で発行されました。1面は、60歳の憲法と私・土井たか子さん(社民党名誉党首)、県民大署名駅前行動、龍神の会第3回総会、九条噺、2面は、楠本熊一さん(当会よびかけ人・和歌山県立医大名誉教授)の「異見」②、事務局南本勲さんの「ストップ集団的自衛権行使容認」①です。 | |
60歳の憲法と私 土井たか子さん(元衆議院議員・社民党名誉党首)
「憲法は日本さえ平和であればいいという一国平和主義じゃないか」とよく言われる。前文の読み方が悪いか、読みが足りないのである。われらは全世界の国民が平和のうちに生存する権利を確認する、と書いてある。憲法が施行された時、世界の新たな歴史への扉が開いたと国際的に評価されたのだ。
県民大署名 駅前行動 「9条ネットわかやま」「憲法九条を守るわかやま県民の会」のメンバーら約50人が7月7日、JR和歌山駅前で改憲に反対する署名を呼びかけました。憲法9条の条文と「守ろう憲法9条 今できることから始めましょう!」と書かれたビラ約1千枚を配りました。最後の方で少しパラパ ラと小雨が降り出したものの、何とか無事街頭署名を行うことができました。合計212筆の署名が集りました。次回は9月9日の予定です。
「輝け9条龍神の会」が第3回総会
梅雨の晴れ間で、山間の龍神でも蒸し暑い6月30日。「輝け9条龍神の会」第3回総会を開きました。28名の参加でした。
【九条噺】
憲法九条についての私の「異見」 ②侵略に備え、ある程度の武力は必要。それは憲法を改正しなくてもできる
今、憲法改正反対を言う人の多くは、戦争の悲惨さ、無意味さのみを強調して、侵略された場合の、無抵抗主義者の悲惨さ、惨めさ、或いは種族が滅亡させられるかも知れないと言う危機感について、語らないのは、侵略される戦争なるものを想像することさえ出来ないからであろう。沖縄の悲劇を自分の悲劇として認識できないからであろう。無抵抗者を己等と価値観、慣習が違うからと言って虐めるのはいま、小中学校で行われているではないか。軍隊を持たない国が何処からも侵略されないと言う保証はあるのか。あの南米のインカ帝国が戦争したから滅ぼされたのではないことを歴史が明らかにしている。北米の原住民(アメリカインデアン)が戦争をしたから、白人に土地を奪われたのではないことも、歴史が明らかにしている。中でも北米のモヒカン族が北米東海岸にたどり着いた白人によって無惨にも滅亡させられたのである。それも、西部開拓者の英雄的行為として。私は国の安全と郷土の平穏を他の国に任せている国は日本以外には何処にもないと思っている。その意味では、日本は完全な独立国ではない。残念ながら昔からあった貢ぎ物を差し上げる属国と言う制度に近い関係に今の日本とアメリカとの関係があるのではないかと思う。それでも私は仕方がないと今は思っている。戦争に負けてから60年以上も経っているのではあるが。
ストップ「集団的自衛権行使容認」① 安倍首相の「集団的自衛権懇談会」が5月18日に始まった。「行使容認論者」ばかりで固め、「始めから結論ありきの出来レース」と揶揄されている。自衛隊をイラクに海外派兵した小泉前首相ですら容認を口にしなかった「集団的自衛権」である。「集団的自衛権行使」を阻止するため、その問題を検証したい。
「集団的自衛権」とは何か 自衛権とは、国際法上、国家が自国または自国民に対する急迫不正の侵害を除去するため、やむを得ず行う防衛の権利である。自国を防衛する権利を個別的自衛権という。しかし、個別的自衛権の発動といえども、それが正当化されるのは、①急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)②他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)③必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)の3要件が満たされなければならない。また、自衛権発動の是認は国連憲章51条が「国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合」と規定しており、例え自衛のためでも「先制攻撃」は認められないと解さなければならない。 集団的自衛権とは「他衛権」であり、海外で戦争することである
他方、集団的自衛権とは「自国と密接な関係にある他国に対して第三者による武力攻撃があった場合、自国が攻撃されていなくても、第三者による武力攻撃を実力で阻止する権利」と定義される。本来的な自衛権ではなく、いわば「他衛権」なのである。国連は戦争を制限しようとする流れの中で武力の行使等を原則として違法とした。国連憲章2条4項は「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国連の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」としている。この原則に対して加盟国に違反者が出た場合は、他の加盟国が制裁を加える集団的安全保障の体制をとっている。この集団的安全保障に対する例外として国連憲章51条が「この憲章のいかなる規定も、国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と、初めて米国が押しつけた集団的自衛権を認めたが、安保理の措置が取られるまでの時限的な権利とされる。
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(2007年8月15日入力)
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