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[本文から]
憲法9条は仏陀の教えである。何物にも代え難いものである
「九条の会・わかやま」呼びかけ人・高木歓恒さん
9月16日「守ろう9条 紀の川 市民の会」の第4回憲法フェスタで、憲法9条について高木歓恒さんが宗教家として話されました。その大要をご紹介します。
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憲法には前文に恒久平和、そしてもちろん9条は戦争放棄。これは人間が作った憲法ではありませんね。誰が作ったのか。人間を超えた大いなる神様や仏様から遣わされた憲法かなあと私は考えています。人間技ではできません。一切の自己の利益を放棄し、人類の恒久平和を願った素晴らしい憲法です。この憲法は仏陀の教えそのもの、お釈迦様の教えそのものだと、そういう風に理解をさせていただいております。
仏陀の教えとは
仏陀の教えとは、要は戦争をしないという教えです。小さな戦争というのは争いです。人間が2人おればいさかいが起ってきます。怒りや恨み、妬(ねた)み、嫉(そね)みです。そこに驕(おご)り、高ぶり、媚、諂(へつら)い、人間の感情が争いを起こしていく訳ですが、そうしたものを浄化していく、豊かにしていく、他人の心は清らかにできませんけれど、自分の心を見つめることによって、自分の心の奥底にある怒りや恨みや妬みや嫉み心、いわゆる戦争の発端になるそういうものを浄化していこうという教えであると、そう思っています。
それ自身の心をしっかりと
お寺にいますと、いろんな方が来られます。「ちょっと言われた一言が気に入らん。昨日一晩眠れんかった」と言うのです。内容を聞いたら他愛もないことです。でも、ちくっと自分を刺されたということで、気に入らんというのです。それで私は「あんたに言うた人はよう眠てるで」。お分かりですか、言った時点でもうその人の問題ではなくなっています。それをもらった私の問題になってしまう。だから、私がそれに対して怒りや恨みをもって一晩眠れないと言う。その私の心をどうにかしなければ争いは消えないということです。もちろん言った者にも問題はありますけれど、まず、我が心の中にある怒りや恨みや妬みや嫉み心を見直す必要があります。
もうひとつ、あるお母さんの話です。長男が結婚し、一緒に住んでくれるのかと思っていたら、さっさと駅前のマンションで生活することになりました。3ヶ月後頃に電話があり、遊びに来てくださいと言う。喜び勇んで行ったところ、長男は風呂場から大きな籠をさげてベランダに行きました。洗濯物乾しですね。それを見たとたんにお母さんは頭に血が上りました。「今からこれか。この先が思いやられる」と。しばらくして、3年前に結婚した娘の方から「孫の顔を見に来るようにと」電話があり、大喜びで出かけました。娘が料理をしている間、お婿さんは風呂場から籠を持ってベランダに行き、乾しだしました。それを見たお母さんは「まあよくできた婿だこと」とうれしく思いました。何にも変わらないのに、どうして怒りと、うれしさの、2つの違った感情が生まれてくるのでしょうか。それは心の中に自分にとって都合のいい方しか応援しないという心があります。自分にとって得になるもの、利益になるもの、そういう感情が怒りにもさせ、喜びにもさせているという、要は私の心の奥底に大きな問題があるのではないか。仏陀、仏教、釈尊の教えとはそれ自身の心をしっかり見よという教えです。
仏に頂いた教えを守る
さて、憲法9条ですけれど、個人の人間が自己の利益のために考えるとこんな憲法はできません。憲法、法律、政府、人が作ったものです。人が作ったものというのは、時の為政者によって変わっていきます。戦争をしてはいけないという憲法が、人が変わればいつでも人を殺しに行く。人を殺してはいけないという理念は誰が守るかというと、人間が作ったものではなく、それを超えたもの、そこに宗教性がある訳です。神や仏からいただいた教えを守っていく、絶対的な教えの下に宗教家として今日ここに立たせていただいて、憲法9条そのものは仏陀の教えである、何物にも代え難いものであるということを、みなさんともにお味わいさせていただきたいと思います。
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九条噺
マッカーサーに宛てた吉田茂元首相の46年12月5日付の未公開の書簡が米議会図書館で発見されたとのことである▼書簡は日本国憲法を「民主主義の原則に従って新しい日本が建設される際の礎として機能する」と称え、「憲法誕生に当たり貴官が示されたご助力とご支援に改めて御礼申し上げる」「平和を愛する諸国民の中で名誉ある地位を占める日が程なく到来するであろうことを切望してやまない」と述べているという▼毎日新聞6月14日付に辻井喬(堤清二)氏が、吉田首相のブレーンで遠縁にあたる白洲次郎氏から聞いた話として、「吉田茂さんは、経済が疲弊しているので軍隊を持たないで復興を為し遂げたいと考えていた」「吉田首相が思案しているときに、GHQから憲法草案の下書きメモがおりてきた。そこには戦力を保持しないと書いてある。向こうから言ってきたのだから、文句はあるまい、これでいこうと大喜びをした」と書いている▼この二つの話はよく符合する。憲法制定当時の日本国民は平和憲法を歓迎し、だれひとりとして押しつけられたと思っていなかった。吉田首相もまた然りである。吉田首相はマッカーサーとのやりとりを通じて日本の再生には「これしか道はない」と思っていたようだ▼それを今になって押しつけられた憲法と主張するのは、彼らの勉強不足とともに、「アメリカと海外で戦争ができるようにしたい」という本音を白日の下に曝すものだと言わなければならないだろう。(南)
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守ろう9条 紀の川 市民の会が
「第4回憲法フェスタ」開催
9月16日、「守ろう9条紀の川市民の会」が和歌山市・河北コミュニティセンターで「第4回憲法フェスタ」を開催、125人が参加しました。
原通範代表の開会挨拶で開幕しました。
詩舞真流のみなさんの詩舞(詩吟と舞い)を観賞した後、リレートークでは、貴志地区在住の雑賀敏樹さんが1945年7月9日の和歌山大空襲の記憶や戦争によって苦しめられた友達の記憶で、戦争は絶対ダメという気持ちがあり、今の私があると発言しました。古久保進さんは「有功・直川の会」の定例のチラシ配布・マイク宣伝・署名活動の統一行動の内容を詳しく紹介し、会員のみんながそれぞれの条件にあった活動をと訴えました。
トークの合い間には運営委員の菅道子さんの指導で、会場の全員で「ほたるこい」「ひらいたひらいた」の輪唱、「この広い野原いっぱい」の合唱などでリラックスし、リレートークを再開。田村悠紀栄さんは、ヨハネパウロ2世の「戦争は人間の仕業です。戦争は人間の生命の破壊です。戦争は人間の死そのものです。過去を振り返ることは将来に対する責任を担うことです」という平和アピールを紹介し、所属するカトリック・ピース9の会の活動を紹介しました。続いて「楠見子連れ9条の会」の面々が子ども共々13人が登壇し、2人のお母さんと1人の子どもが訴えました。お母さんは、この会で井戸端会議的に話合うので、難しい社会のことも分るようになり、身に付いてきた。無関心は罪。世界の子どもたちが不自由のない生活をおくれるようにしたいと訴え、子どもは「もっといいことをやる人が大臣になってほしい」と発言しました。最後に、阿弥陀寺住職・教誨師で、「九条の会・わかやま」の呼びかけ人でもある高木歓恒さんが発言しました。(発言内容は表面)
森教二さんのマジックを楽しんだ後、閉会の挨拶に立った金原徹雄運営委員は、「憲法を守る運動は20~30年後を見据える必要がある。今日は『楠見子連れ9条の会』に勇気づけられた。子どもの時にまじめな母親に育てられることは幸せだ。投票権を持った時にお母さんの考えが子どもに影響を与えると思う。安倍首相が退陣しても油断せず、がんばろう」と締め括りました。
別室では映画「戦争あかん・2」と「9 NINE 憲法9条は訴える」が午前と午後の2回上映され、また、別室では会員の文化作品(絵画、書画、手芸、絵手紙、ステンドグラスなど)の展示も行なわれました。
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憲法9条を守る和歌山市共同センター
結成1周年記念集会
日時:10月6日(土)13:30~16:00
場所:プラザホープ4Fホール
(和歌山市北出島1-5-47)
講演:「平和な未来へ・・」
─ 日本と世界をつなぐ日本国憲法 ─
講師:小森陽一氏
(東京大学教授・「九条の会」事務局長)
参加協力券:500円
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ストップ「集団的自衛権行使容認」⑥
「九条の会・わかやま」事務局・南本 勲
坂元一哉氏への反論
坂元一哉・阪大院教授(国際政治)は「集団的自衛権有識者懇談会」のメンバーである。氏は5月26日の朝日新聞に「公海上の活動、自由に。政府解釈、美しくない」と述べている。
氏は「内閣法制局の憲法解釈と国際法上の説明が大きく乖離している」「(テロ特措法で)自衛艦がインド洋で給油を行っているのは、国際社会から見れば集団的自衛権の行使。だが、政府は憲法解釈を理由にそう言わない」「政府の解釈は美しくない」と言う。また、氏は「(米軍が日本の)米軍基地から戦争に出撃していることは、既に『一体化』している」と言う。
しかし、憲法9条は横から読んでも、斜めから読んでも「集団的自衛権」は認めていない。また、「個別的自衛権」による武力行使も認めていないというのが素直な読み方だろう。故に内閣法制局は四苦八苦して「集団的自衛権は認められないが、個別的自衛権は合憲だ」という憲法解釈を行ってきた。
氏は、給油活動や米軍基地提供は集団的自衛権行使や「一体化」に当り憲法違反になると主張するのではなく、憲法を違憲状態に合せるように改定せよという暴論を主張する。しかも、その論拠は「美しい」などという抽象的なものでは、まともな議論とは到底言えないのである。
日本国憲法の下で個別的自衛権の行使は本当にできるのか?
本紙第41号で国際法下での自衛権について述べたが、日本国憲法下においても、武力による個別的自衛権の行使は本当にできるのであろうか。
憲法9条は国際紛争を解決するための武力の行使を禁じている。政府は自衛権の行使は、国際紛争を解決する手段ではないので許されるとした。そして自衛権の行使は「わが国を防衛するための必要最小限の範囲にとどまるべき」としている。
しかし、自衛権を行使するという場面(状況)は既に国際紛争であって、自衛権の行使であっても、国際紛争解決の手段であることに変わりはない、自衛権行使としての武力行使も違憲であるという考え方も存在する。過去の戦争もたいがいは自衛権の名の下に行われた。また、「必要最小限」といっても、具体的限界をはっきりさせることは困難である。故に自衛隊は世界有数の軍備を持つに至っている。
「九条の会」には、自衛隊を認める人も、認めない人も存在する。従って、ここは議論を紹介するにとどめる。
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