「九条の会・わかやま」 163号を発行(2011年5月13日付)

 163号が5月13日付で発行されました。1面は、朝日新聞世論調査「9条改正反対」59% 昨年比8P減、「県民大署名」駅前行動 JR和歌山駅前で36人、みなべ「九条の会」街宣活動と新聞折込広告、九条噺、2面は、沖縄にとって本当の脅威は米軍だ(伊波洋一氏 ②)、WBS和歌山放送・特別番組「憲法を考える」① です。
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[本文から]

朝日新聞憲法世論調査
「9条改正反対」59%、昨年比8P減


 憲法9条は・・・

 5月3日付朝日新聞は憲法全国世論調査を発表しました。憲法9条は「変えない方がよい」は59%、「変える方がよい」は30%でした。昨年は「変えない」67%、「変える」24%なので、「変えない」は8ポイント減っています。憲法全体では「改憲必要」は54%、「改憲不要」は29%で、「必要」と答えた人の中では、9条を「変える方がよい」は45%で、「変えない方がよい」は46%となっています。「改憲必要」の理由は「新しい権利や制度を盛り込む」が74%と圧倒的、「自分たちの手で新憲法を」は9%、「9条に問題あり」は14%に過ぎません。また、「改憲不要」の理由は「改正するほどの問題点なし」が35%、「9条改正の恐れあり」は45%、「自由と権利の保障に役立っている」は15%となっています。

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「県民大署名」駅前行動
JR和歌山駅前で36人が訴える

  

  

 憲法記念日の3日、「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」の呼びかけで、「第9回県民大署名・駅前行動」が行われ、36人が参加、1時間余りで217筆の署名が集められました。少年2人も参加し、道行く人に積極的に署名をお願いしてくれました。朝日新聞、毎日新聞、わかやま新報が取材に来てくれました。
 毎日新聞和歌山版は「憲法記念日、平和主義を規定する憲法9条の改正に反対する署名活動が和歌山市のJR和歌山駅前で行われた。『憲法9条を守る和歌山弁護士の会』や『9条ネットわかやま』など約10団体の約40人がチラシを配り、通行人に署名を呼び掛けた。同会などは県民の過半数の署名を目標に掲げており、同日の1時間だけで217筆が集まった。07年の活動開始以降、すでに10万人以上の署名を得たという。同会代表世話人の豊田泰史弁護士は『最近は周辺国の脅威論を必要以上にあおって、憲法改正につなげる動きがある。9条を堅持することが、日本の進むべき道だと訴えたい』と強調した」と報じています。

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みなべ「九条の会」、街宣活動と新聞折込広告実施

 憲法記念日、みなべ「九条の会」は全国紙と地方紙に8千枚の折り込み広告を行い町民に訴えました。さらに「会」結成以来欠かすことなく続けてきた街宣活動(第6回)を行いました。東日本大震災の後なので、生存権の重視、財産の保障、社会保障の充実、原発問題なども訴えようかと考えられましたが、「九条の会」の活動なので、的を絞り、「世界中から『憲法9条』のある日本は、平和主義の国として信頼されてきました。私たちは、『憲法9条』のある幸せを手放したくありません」と訴えました。


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【九条噺

 城侑(じょう・すすむ)という詩人がいる。1932年生まれ。奈良県吉野郡大淀町出身。詩人会議に属し、詩人の9条の会にも名を連ねている。最初の頃の作品がなにせ面白い▼敢えて一作品だけ紹介したい。〔二人の山師・・・山師の腰に刃物がある・・・〕おれの山の木を盗んだな/盗まぬ/それはなんだ/薪にする木だ/どこで切った/山でだ/どこの山でだ/ずっと奥だ/だれの山だ/だれのか知らぬ/立て札が立っていたろう/憶えていない/そらっとぼけるな/白い杭は立っていたが読めなかったのだ/だれの山か知らずに木を切れるのか/いいあんばいに枯れかかった木があったのだ/この薪は赤松だろう/たしかにそうだ/赤松はおれの山だ/赤松はほかにもある/この道はおれの山からおりる道だ/そうかもしれん/隠れていたらこの奥からお前は出てきた/だからおれにどうしろというのだ/薪を返せ/それだけじゃ証拠にならぬ/切り株を調べにいこう/おれは嫌だ/なぜ嫌だ/切った株はもうないからだ/なぜないのだ/土をかぶせて隠したのだ(全文)▼薪泥棒が優位にたつ滑稽な詩が相次ぐが、やがては「所有とは何か」を問う詩にまで至る。その後、社会・労働・政治を題材に、長編詩「沖縄」や「被爆17000の日々」など精力的に詩作を続けてきたが、最近は「記憶を失う病気」とか。多くの詩の仲間らと同じように、筆者もこの素敵な詩人が再び笑顔を取り戻すよう願っている。(佐)

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沖縄にとって本当の脅威は米軍だ

 4月28日、プラザホープ(和歌山市)で青年法律家協会和歌山支部主催の「憲法を考える夕べ」が開催され、約200人が参加しました。前宜野湾市長・伊波洋一氏が「普天間基地と日米安全保障条約」と題して講演されました。講演の要旨を3回に分けてご紹介しています。今回は2回目。

伊波洋一氏 ②

 私は04年7月に訪米し、普天間ではいつ墜落事故が起っても不思議でない、アメリカでは考えられない飛行が行われていると訴えた。その1カ月後、沖縄国際大学にヘリが墜落した。起るべくして起った事故だった。7年になるが今もいつ起っても不思議でない状況が続いている。日米安保には「いくら飛んでもいいですよ」とは書いていない。日本が地位協定などで50年前に米軍に許したことが今でも続いており、米軍のやりたい放題をずっと許している。こんな国はない。米国の中でもこんなことは許されない。世界第2の経済大国、米国の重要なパートナーと言われながら、日本で米軍がこんな特権的な地位をもっているのはおかしいと思う。こんなことの明文規定はどこにもない。フィリピンは90年の初めに憲法を変えて米軍基地をなくしたが、日本ではそれができないでいる。当り前でないことが当り前のように許されている。例えば、グアムでは野生動物の保護のために夜間の飛行は禁止されているのに、普天間では住宅地のど真ん中を夜中の11時まで飛行機が飛んでいる実態は、まさに日米安保の矛盾を大きく映し出していると思う。普天間は法的には飛行場ではなく提供施設だ。普天間は飛行場ではないので、日本の国内航空機は降りられないが、米軍機だけが降りられる。米軍機は航空法の除外だからだ。飛行場ではないから航空法の安全基準などはない。アメリカが安全を無視して飛行場として運用しているに過ぎない。日米安保はアメリカが日本を守る責務を負うと同時に日本政府は基地を提供する義務を負うという2つの関係だ。しかし、この50年間日本に脅威はなかったと思う。日本を侵略する国はなかったし、ソ連の脅威を言っても北海道に米軍はいなかった。日米安保は日本が侵略されるという虚構の中にある。遥か過去から日本を侵略した国、出来る国はなかった。唯一、フビライの蒙古がきただけだ。侵略がないのに、あると言って基地提供という義務を負い、「思いやり予算」も含めて莫大なお金を支払い続けている関係はおかしい。何故こんなに莫大な金を払って、国民に被害を与えながら、なおかつこれがいいと思っているのか。誰から誰を抑止しているのかを突き詰めてみると、実は私たちに敵はいないと言える。中国だと言い出しているがそれは私たちの望む道ではない。これほど大きな負担をしながら基地を維持していく必要はないと思う。アメリカは世界で7つの安全保障条約を持っているが、基地があるのは2カ国だけだ。アメリカにとっては日本に基地があるのは大変なメリットだ。しかし、日米安保は私たちに対して何から何を守っているのかと考えるとリアリティはないと思う。特に沖縄を見るとそう感じる。本当の脅威は何かと考えると、沖縄にとってそれは米軍だというのが実感だ。爆音、墜落事故、犯罪、交通事故、そして地位協定で特権的に守られている状況の中でいろんなことがある。国際法に基づけば還さなければいけないのに還されていない。そして日本政府の下で強制的な収用が継続されている。基地の状況は憲法に反していると思う。宜野湾市は地域住民に被害を与える施設提供協定は憲法に違反するという提訴をしようとしている。
 沖縄の基地は普通の常識では考えられていない。自民党政権も民主党政権も、日米安保があるから日本が成り立っているかのように思っている。そのためには沖縄の基地がなければならないと思っている。同時に海兵隊も沖縄にいなければならないと思っている。普天間は日本全体を揺るがすような問題だと思っている。こういう思い込みが根底にある。(つづく)

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平和とは当り前の生活ができること
WBS和歌山放送・特別番組「憲法を考える」①


 5月3日憲法記念日の15時から20分間、WBS和歌山放送が「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」の提供で特別番組「憲法を考える」を放送しました。その要旨を2回に分けてご紹介します。今回は1回目。

長岡健太郎弁護士が出演

弁護士を志すきっかけは

 大学時代にボランティアサークルに入っており、障害者の介護などをしていた。障害者から法律のことを聞かれることが多く、障害者のことも法律のことも知っているという自分ならではのことが出来ると思い弁護士になった。

障害者自立支援法は問題では

 障害者自立支援法は出来た時から問題があると多くの人が訴えている。この法律ができる前は介護を受けるのにお金はかからなかった。障害者が当り前の生活をするにはヘルパーの介助が必要だが、法律が出来る前は負担なく介護を受けられたのに、法律が出来てから急に負担が増えたり、障害が重ければ重いほど負担が重くなる。月に8万円しか年金がない方が月に2~3万円も払わねばならないなどの問題がある。学生時代にこの法律はおかしいと国会にも行った。

和歌山ならでは問題は

 今取り組んでいる裁判では、一人暮しの重度の障害者がおられ、この人は首から下の自由が全くきかないが、そばに誰かおればお茶を飲んだり、トイレに行ったりもできるが、誰もいないとそれが全くできない。24時間介護が必要だけれど、今はそれだけの介護が認められないので訴訟を起こしている。昨年12月に和歌山地裁で請求の一部が認められる判決が出たが、24時間介護が必要だと大阪高裁で控訴審をやっている。

全ての人が平等に生きることができるのが憲法ではないのか

 裁判の当事者は、自分より障害の重い人が一人暮しをし、自由に外出しているのを見て、自分も施設で暮らすのではなく、地域で暮らせるのではと一人暮しを始めた。しかし、実際にはきちんとした介護を受けることが出来ず、求める生活が出来ていない状況がある。(つづく)

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(2011年5月13日入力)
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