「九条の会・わかやま」 200号を発行(2012年9月14日付)

 200号が9月14日付で発行されました。1面は、当会紙200号に!、「九条の会・わかやま」200号発行、おめでとう!当会呼びかけ人・江川治邦さん(元和歌山ユネスコ協会事務局長)、「九条の会・わかやま」200号記念に寄せて 当会呼びかけ人・楠本熊一さん(和歌山県立医科大学名誉教授)、九条噺、2面は、「200号によせて」-本当の強さ-当会呼びかけ人・高木歓恒さん(元和歌山県PTA会長・阿弥陀寺住職)、維新の会 改憲政党として国政に登場、 言葉「平和的生存権」   です。

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[本文から]

当会紙200号に!

 06年5月13日に澤地久枝さんを迎え、県下の九条の会が一致・協力して和歌山県民文化会館で「輝け!憲法9条 平和のつどい」を開催しました。「つどい」は大ホールを埋め尽くす2500人の参加者で大成功でした。ところがマスメディアは、毎日新聞・和歌山市版が小さく報道したのみで、他は完全に無視でした。そこで「九条の会・わかやま」は「わが国のメディアは(九条の会の活動を)国民に伝えようとしません。メディアが沈黙するなら、私たちが伝えなければなりません」と、約1カ月後の6月20日に第1号を発行しました。
 第1号は6月10日に東京で開催された「第1回『九条の会』全国交流集会」の様子を伝えています。当時の編集子は、「特に、地方には届きにくい中央の集会や演説会での声と情勢を、『誰がどこで何を訴えているのか』を早く、多くの人に、また、『九条の会・わかやま』の呼びかけ人の方の個々の活動などを『5・13平和のつどい』で出来上がったネットワークを通じて伝えたい」と発刊の辞を述べています。
 以来、約6年3カ月発行を継続し、この度200号に到達したものです。

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「九条の会・わかやま」200号発行、おめでとう!
当会呼びかけ人・江川治邦さん(元和歌山ユネスコ協会事務局長)

 2006年から6年間で200号とは驚きです。編集スタッフ皆様の護憲や平和構築に向けたエネルギーの発露の結果だと思います。また、読者の反響やアクセス件数の増加は、同志のみなさんを勇気づけ連帯感を高めています。私が関係する「憲法擁護エスペランチストの会」にもリンクされており、読者から発行回数やその内容に「和歌山はすごい!」とエールが送られてきます。
 本紙は九条周辺の政治動向や専門知識など多様な情報を提供してくれ、私たちの活動に自信と勇気を与えてくれています。私の好きな「九条噺」は、かつての天声人語の如く時空を超えて、平和・命・福祉・環境など「いのち・くらし」の問題を、歴史的事実をすくい取り現在社会の課題と対比させながら鋭く論評し、私たちに批判の目を向けさせてくれています。
 最近のマスコミは、私たちの運動に無関心を装っているようです。それだけに、本紙の役割と重要性に期待します。憲法改悪への政治情勢を認識しながら、さらにアクセス数を増加させる工夫を多様な活動記事で、読者の皆さんや関係団体との目に見える連帯でさらに高めてゆきましょう。

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「九条の会・わかやま」200号記念に寄せて
当会呼びかけ人・楠本熊一さん(和歌山県立医科大学名誉教授)

 「継続は力なり」と申しますが、機関紙を継続して200号に達するまで、事務局や機関紙編集部のご苦労は大変であったでしょうが、色々な意味で大きなカを和歌山県民に与えたと思います。和歌山県内に色々な九条の会が結成され、それぞれが発展して参りましたのも、機関紙の寄与が少しはあったからであろうと思います。
 最近では韓国とは竹島問題、中国とでは尖閣諸島問題、ロシアとは北方領土問題があり、国際的には、武力を背景に外交交渉をしたい状況がでてまいりましたので、憲法改正派は「えたりやおう」と手ぐすねひいて待っていると思いますが、こんな時こそ、憲法の精神に則って、国際信義に準拠して外交交渉をして貰いたいと思います。外交交渉は相手が大国であろうと屈することなく、長期にわたる交渉にも倦むことなく、日本国民は日本政府を支持し続けることが肝要である。その前に支持しうる政府を選挙により選択することが大切であるのは申すまでもないことである。

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【九条噺】

 先日の朝日新聞の「声」欄に、主婦が「慰安婦問題に女性の目線を」として、「政治家の間で挑発的な言葉が飛び交っているが」「平凡な主婦の私には不可解なこと」「日本の伝統的な女性蔑視の考え方が慰安婦問題を認めない政治家らの中にあるのではないか」「(この問題でも)世界に誇れる解決を」と求めている。そのとおりだと思う。最近は安倍元首相や石原都知事らに続き、橋下徹大阪市長、松原仁国家公安委員長、さらには野田首相までもが「従軍慰安婦強制の事実に確たる証拠はない」百人出てきても信用性が問題」(橋下市長)などとして、「河野談話」(93年)まで実質否定する異常な事態になっている▼この「河野談話」は、様々な資料と証言をもとに、慰安所の設置や慰安婦の管理・強制などでひろく軍の関与を認め、日本政府として「おわびと反省」を表明したものだ。ところが5年前、当時の安倍首相は「慰安婦に関して強制はなかった」などと発言、米下院や欧州議会でも「慰安婦問題は20世紀最悪の人身売買事件の一つ」として日本政府に謝罪を求める決議が採択される事態になり、安倍首相もあわてて訪米、米議会指導部らを前に「元慰安婦の方々に申し訳ない気持ちで一杯」などと表明した経緯がある▼なのに、最近の異常ぶりである。かつて暴虐の限りを尽くされた犠牲者たち、今も証言し続けるハルモニをこれ以上冒涜し続けるような政治家の暴言など断じて許されない。(佐)

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「200号によせて」-本当の強さ-
当会呼びかけ人・高木歓恒さん(元和歌山県PTA会長・阿弥陀寺住職)

 「九条の会・わかやま」会紙発行200号、お祝い申し上げます。会の結成が05年9月16日ですから、7年で200号、月2回以上のペースで発行されていたのですね。事務局の努力には頭が下がります。
 さて、人類共通の願いは、個人の生命、財産、安全の確保であり、差別や暴力のない安心した社会に住まいすることであります。
 1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択された「世界人権宣言・前文」には、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要である」とあります。
 第2次世界大戦後まもなくに国連が、「一般の人々の最高の願望」として、世界の叡智を集め決議した人権宣言は、地球から一切の差別や暴力をなくすことであります。私は、この人権宣言の意義は、憲法9条の「戦争の放棄」「平和宣言」と同じ趣意であると考えます。
 また、この人類の願望を叶えるための「法の支配」の法こそが、日本国憲法第九条ではないでしょうか。世界に冠たるこの九条は、世界人権宣言より2年早くできています。押しつけ憲法、時流に合わない憲法などの声が聞かれますが、中身は永久普遍の真理を謳ったものであり、全人類の願望であります。ここにおいて、差別や暴力のない平和な社会を願う者はこの法に従うべきであり、何人たりと雖も改変するものではありません。
 さらに九条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とありますが、「永久にこれを放棄する」と宣言した国が、100年にも満たずして改変するとは、いかに軟弱な国家であるかを世界に表明するものであります。
 人間の強さは力ではありません。他者への思いやりやいたわりを、命をかけて守り通すことが本当の強さではないでしょうか。すべてを破壊する戦争の愚行を繰り返してはならない。

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維新の会、改憲政党として国政に登場

 9月9日の朝日新聞デジタルは「大阪維新の会は8日、大阪市内での全体会議で、新党『日本維新の会』を設立して次期衆院選で国政に進出する方針を決めた。原則として全小選挙区と比例ブロックに計350~400人を擁立し、過半数獲得を目指す」と報じています。国政に新たな改憲政党の登場です。
 8月31日に発表された「維新八策」最終案は、「①憲法改正発議要件(96条)を3分の2から2分の1に」として憲法を変えやすくした上で、「②首相公選制」「③首相公選制と親和性のある議院制=参議院の廃止も視野に入れた抜本的改革・衆議院の優位性の強化」として、衆院定数を半減させ、参院を廃止し、民意を代表する国会議員を3分の1に減らすもので、まさに「民意不要」の暴論です。首相公選制で、内閣に対する国会のコントロールを弱めて、首相独裁につながるような首相権限強化を狙っています。「④地方の条例制定権の自立・憲法94条の改正」は法律を上回る地方の条例制定権です。そして「⑤憲法9条を変えるか否かの国民投票」は、「中立を装って」国民投票を行い、9条改憲のムード作りをするというのが彼らの魂胆です。橋下氏は実際には「自分の命に危険があれば、他人は助けないというのが9条の価値観」などと9条を攻撃しています。維新の会が憲法9条改悪勢力であることは明らかです。

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言葉「平和的生存権」

 日本国憲法前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と、平和的生存権が謳われています。平和的生存権は、一人一人が平和的に生きることを妨げられない自由であり、政府に対して平和的な政策を採ることを要求できる権利です。憲法9条と一体となって、国民が政府に9条の徹底を求める権利と言ってもいいでしょう。
 自民党憲法改正草案は平和的生存権を完全に削除しています。これは日本国憲法の特徴である平和主義を根底から覆すものであり、憲法の基本的人権条項が1つ削除されることを意味します。 実は世界的に見ると、憲法に平和的生存権が明記されている国は日本だけです。「平和」を「人権」として捉えることは、他国では「当り前」ではなく、日本のように平和的生存権の侵害を理由に裁判を起すことはできません。平和的生存権の侵害を主張することは世界的に見て先進的で貴重なことなのです。
 73年の長沼ミサイル基地訴訟の札幌地裁判決では、理念や原則が書かれている憲法前文に書いてあるにも拘らず平和的生存権を憲法上の法的権利であることを認めました。08年の自衛隊イラク派兵違憲訴訟の名古屋高裁判決では、平和的生存権の憲法上の権利性を認め、救済可能な具体的な権利であることまで踏み込み、さらに平和的生存権の内容についても、「戦争に巻き込まれない権利」から発展させて「戦争行為に加担しない権利」にまで発展させています。
 03年のイラク戦争は、「国連憲章」ではアメリカの暴走を阻止出来ませんでした。イラク戦争を不法なものとするために、「国連憲章」以外にもう1つ国際法の規範が必要だと、「平和への権利を国際的な人権として確立しよう」と06年から国連で「平和への権利宣言」が議論がされています。
 日本の「平和的生存権」に世界が近づこうとしているのに、自民党憲法改正草案はそれに真っ向から反するもので、とても許せるものではありません。(日本国際法律家協会事務局長・笹本潤氏の論文より要約)

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(2012年9月14日入力)
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