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「HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama」開催
憲法の誕生日をみんなで楽しく祝う
憲法記念日の5月3日、和歌山城西の丸広場で、日本国憲法の誕生日を祝い、楽しく過ごす第5回「HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama」が開催されました。並んだテントに、子どもの遊びコーナー、署名コーナーなどとともに、うどん、焼き鳥、おにぎり、飲み物、お菓子、雑貨などの店も出て、参加者は食べたり、買ったり、演奏などを聞いたりと思い思いに楽しみました。
開会に当り藤井幹雄弁護士は、「71回目の憲法の記念日、憲法の誕生日、HAPPY BIRTHDAYです。今日は、是非一日憲法の誕生日を、皆さんと楽しく祝いたいと思います」と挨拶しました。
中央ステージでは、高校生のバンド、朝鮮学校中等部の生徒らの民族楽器の演奏、ハワイアンフラ、高校生の和太鼓、紀州よさこい踊り、などの演奏・演技が披露され、大きな拍手や声援が送られました。玉田玉秀斎師による憲法講談の口演もありました。最後に餅まきが行われ、終了しました。
途中、「9条ネットわかやま」が設定する「わかやま平和賞」(第4回)が、「『大逆事件』の犠牲者を顕彰する会」(二河通夫会長)に贈られました。
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戦争への民間動員を憲法上の義務とする緊急事態条項
3月24日、「守ろう9条 紀の川 市民の会」第14回総会で、三重短期大学教授(憲法学)・三宅裕一郎さんが、「憲法9条が果してきた役割 ~『自衛隊』の明記によって何が変わるのか~」と題して講演されました。その要旨を3回に分けてご紹介しています。今回は3回目で最終回。
三宅裕一郎さん③
緊急事態条項が憲法に盛り込まれると、9条改憲と車の両輪の役割で動き出す存在になると考える。
緊急事態条項とは、自民党改憲草案では「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」とし、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定できる」ことや、国民の私権の制限などが可能となる。要するに「外国からの武力攻撃や自然災害において、市民の権利を一時的に停止し、政府(内閣総理大臣)に権力を集中・一元化して、そのような事態に対処しよう」というのが緊急事態条項の本質で、「立憲主義」のベクトルを180度転換させるものだ。
自民党は緊急事態条項を自然災害向けに特化させようとしているようだが、大規模自然災害向けの備えとして必要か。結論から言えば必要はない。日本では既に多くの災害対策法制が準備されている。「災害対策基本法」105条に「『異常かつ激甚な』非常災害が発生した場合、内閣総理大臣は『災害緊急事態』を布告することができる」と定められ、布告後内閣は、「生活必需物資の配給と統制」「災害対策もしくは国民生活に必要な物資などの価格統制」「金銭債務支払い期間の延期」「海外からの支援の受け入れに関する罰則つきの緊急政令を定める」ことが出来る。それ以外にも「大規模地震対策特別措置法」「原子力災害対策特別措置法」「災害救助法」も定められている。にも拘らず「東日本大震災」「福島第一原発事故」の処理が遅々として進まず、有効な措置が採れていないのは、緊急事態条項がないからではなく、「原因は行政による事前の防災計画策定、避難などの訓練、法制度への理解といった『備え』の不十分さにある。震災直後に被災者に食料などの物資が届かなかったこと、医療が十分に行き渡らなかったことなどは、既存の法制度で対応可能だったのに、避難所の運営の仕組みや関係機関相互の連絡調整などの事前の準備が不足していたことにある」と、東北弁護士連合会は指摘している。つまり、「準備していないことは出来ない!」の一言に尽きる。緊急事態条項を憲法に明記しても魔法の杖のように威力を発揮するものではない。本当の狙いは、現代の戦争に必要不可欠である民間動員を憲法上の義務に格上げすることにある。安保法制の中にも努力規程ではあるが、日本有事に限定した民間協力規程が織り込まれている。事態対処法に「指定公共機関(民間企業)は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態(日本有事)等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する」と明記されており、国民は「指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が武力攻撃事態等において対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする」と定められている。集団的自衛権行使の場面では適用外となっているが、この部分を突破するために、憲法に緊急事態条項を創設することで、民間動員を憲法上の義務に格上げすることが可能となる。自民党改憲草案では、「緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、…国その他公の機関の指示に従わなければならない」としている。つまり、民間企業や国民などは、「存立危機事態」においても、実質的に強制的に組み込まれていく可能性が十分に想定される。今でもそうなのに、緊急事態条項が憲法上の規程として設けられると、戦時における民間の動員は、「憲法上の義務」として国民に対してのしかかることになる。何故民間が強調されるのかだが、現代の戦争では前線の部隊に対して物資、役務などをどれだけ磐石に提供出来るのかが一番重要な位置づけを占めるというのが、軍事専門家の常識である。この兵站活動を民間にも協力させるのが世界的な潮流だ。既に日本では155の民間企業が指定されている。協力要請は地方自治体にも来る。15年の日米ガイドラインは、様々な事態での自衛隊と米軍の対応を細かく定めている。安保法制はガイドラインを実施する法律と位置づけられる。この中で民間企業や地方自治体は、「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」という項目で、米軍への「後方支援」活動を「日米両政府は、支援を行うため、中央政府及び地方公共団体の機関が有する権限及び能力並びに民間が有する能力を適切に活用する」と明記している。今後はアメリカとの共同作戦で、日本の官民をあげた動員体制を敷くためにも、緊急事態条項の創設は不可避となると思われる。
自衛隊加憲は自衛隊だけの問題でなく、私たちにも何らかの支障が出てくる問題だ。自衛隊加憲を私たち自身の問題として捉え、広めることが重要だ。次の3点を指摘したい。1つは、自衛隊加憲は、忘却の彼方にあった「軍事」という価値を日本社会に浸透させることに繋がっていくことになる。2つは、自衛隊加憲は終りではなく、憲法9条2項削除を始めとする次なる改憲課題の足掛りとなっていく。3つは、自衛隊加憲は、われわれ市民の戦争協力・動員を正当化するチャンネルとなりかねない、ということが言える。私たちはこの3点を念頭に置いて、これからも広く自衛隊加憲論が持つ問題点を広めることが急務だと考えている。(おわり)
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【九条噺】
先日の朝日新聞『政治断簡』が、自民党憲法改正推進本部の議論は、これまで9条が果してきた役割をどう評価するかの議論が置去りにされている。9条は、日本や近隣諸国に壊滅的な被害を与えた軍国主義と決別し、憲法前文の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」決意を具体化したものだと指摘している▼かつては自民党内にも9条を大切にする人たちがいた。加藤紘一氏は「9条は日本の外交安全保障の姿勢を海外に示す基本宣言だ」と述べていた。野中広務氏は「私みたいに戦争に行き、死なずに帰ってきた人間としては、再び戦争になるような歴史を歩むべきではない。これが信念だ」と強調し、憲法9条に自衛隊の存在を明記するなどの改憲案に反対を唱えていた▼今も古賀誠氏のように、「9条改憲の必要性は全くない。9条は一字一句変えない決意が必要だ」と言う人もいる。しかし自民党の大勢はそうではない▼今回の自民党の9条改憲条文案は、多少なりとも限定的な「必要最小限度」の文言を取り去り、「必要な自衛の措置をとるための実力組織として自衛隊を保持する」が有力視されている。「自衛の措置」の範囲は如何ようにも解釈でき、集団的自衛権の全面的行使へ進む可能性も高い。形式的に9条1項・2項を残しても、9条が果してきた役割をドブに捨てるものだ。「改憲さえできればよい」「あわよくば自衛隊を普通の軍隊にしたい」との狙いが透けて見える案だ。(南)
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憲法集会(東京)6万人
(写真:朝日新聞)
日本国憲法の施行から71年となる3日、改憲の動きに反対する「5・3憲法集会」が東京都江東区有明防災公園で催された。参加した約6万人(主催者発表)が「九条改悪反対」と声を上げた。
登壇した憲法学者の山内敏弘さんは「安倍首相は9条に自衛隊を明記しても、任務は変わらないとウソをついている」と批判。「自民党案からは『必要最小限度の実力組織』との文言すら消え、全面的な集団的自衛権の行使が狙いなのは明らかだ」と訴えた。
安倍政権下での9条改憲に反対して昨秋から全国で集められている署名の中間報告もあり、1350万筆に達したと発表された。(東京新聞5月4日)
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安倍改憲反対58%
(朝日新聞世論調査5月2日発表)
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