北海道新聞 2015年3月21日

安保法制骨格の与党合意 際限なき自衛隊活動拡大

 安倍晋三政権が整備しようとしている新たな安全保障法制は、憲法9条のもと、専守防衛に徹してきた戦後の安全保障政策の大転換となる。
 自民、公明両与党はきのう、法制の骨格で合意した。政府はこれを踏まえ、4月下旬に米国との間で防衛協力指針(ガイドライン)を改定し、その後、関連法案を国会に提出する方針だ。
 骨格は《1》集団的自衛権行使に向けた武力攻撃事態法などの改正《2》他国軍の後方支援のための恒久法制定や周辺事態法改正―が柱だ。
 首相は、中国の軍事的台頭など国際環境の変化を強調し、国民の命を守るためには新たな安保法制が必要だと説明している。
 だが「力には力」で安易に対抗することは日本の平和と安全を逆に脅かす。あらためて反対する。
 憲法に基づく平和外交に一層磨きをかけ、努力することにこそ力を注ぐべきだ。
■歯止めにならぬ要件
 集団的自衛権は日本が直接、武力攻撃を受けなくても、密接な関係にある国が攻撃された場合、共に反撃する権利である。
 安倍政権は昨年7月の閣議決定で、行使できないとしてきた従来の憲法解釈を変え、国民の権利が「根底から覆される明白な危険がある」「他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使」の3要件を満たせば行使可能とした。
 骨格では、この3要件を武力攻撃事態法などの条文に「過不足なく盛り込む」としている。
 首相は3要件によって「日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況」でなければ集団的自衛権は行使できないと説明する。
 一方で、中東ホルムズ海峡が機雷封鎖されて日本への原油供給が滞った場合の行使は可能との認識を示している。
 原油供給が滞るという経済的被害と、武力攻撃による被害を同列に扱う乱暴な見解だ。こうした拡大解釈の余地が大きい3要件を、いくら詳細に法律に盛り込んでも歯止めにはなるまい。
 行使容認は中国や北朝鮮に軍拡の口実を与え、東アジアの安保環境は一層、悪化するだろう。
■いつでも派遣可能に
 他国軍への後方支援の枠組みも大きく変える。
 自衛隊による後方支援を定めた現行法は、日本周辺有事で米軍に限って行う周辺事態法だけだ。
 インド洋での給油活動や、イラク復興支援名目の活動では、それぞれ目的と期間を限定した特別措置法を作って対応した。
 骨格では、日本が国際貢献を名目にいつでも、どこでも、どの国に対しても後方支援できるような恒久法を作る方針を示した。
 公明党は当初、反対していたが、「国連決議または関連の決議がある」「国会の事前承認を基本とする」ことを派遣条件とすることで容認した。
 だが、これでは武力行使を認める国連決議ではなく、非難決議などでも派遣が可能だ。国会承認も例外的に事後を認める余地を残しており、歯止めになっていない。
 一方、周辺事態法も「わが国の平和と安全に重要な影響を与える事態」であれば、地理的制約なしに、米軍以外でも支援できるようにする。
 弾薬提供や発進準備中の航空機への給油といった軍事色の強い任務も解禁する方向だ。活動場所は「現に戦闘を行っている現場」以外なら戦場付近でも可能にする。
 自衛隊が相手から敵と見なされ、攻撃される可能性が格段に高まるのは明白だ。
■国会の軽視甚だしい
 与党協議は2月中旬に始まり、わずか1カ月余りで決着した。
 政府・自民党が合意を急いだのは、4月下旬から予定する首相の訪米や、それに合わせたガイドライン改定をにらんでのことだ。
 法案の国会審議に先立ち、対米公約によって新たな安保法制を既成事実化する狙いである。
 安保政策には国民の幅広い合意が不可欠だ。今回のような大転換であればなおさらだろう。国民不在の手法は認められない。
 公明党は与党協議で、自衛隊の海外派遣に当たり「国際法上の正当性」「国会の関与など民主的統制」「自衛隊員の安全確保」を求め、今後の法整備の前提となる原則として骨格に盛り込まれた。
 だが骨格の内容はこれらの原則を既に踏み外している。なぜ拙速に合意したのか。協議が長引いて統一地方選に影響するのを恐れたのなら姑息(こそく)である。「平和の党」の原点を忘れてはならない。
 国際紛争への関与を厳しく制限する現行の安保法制は、国会などでの長年の議論の積み重ねで形作られた。一内閣の判断で変えることは許されない。野党は問題点を徹底的に洗い出してほしい。