東京新聞 2013年5月10日社説
憲法96条改正論 ハードル下げる危うさ
「国の在り方」を定める憲法は、その時々の国会の多数派の意思によって安易に改正されてはならない。衆参両院とも三分の二以上の賛成が必要という憲法改正の発議要件は、緩和すべきものでもない。
憲法九条などに比べれば、改正手続きを定めた九六条をめぐる議論がこれほど熱を帯びたことは、かつてなかったのではないか。
九六条は「この憲法の改正は、(衆参)各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」と定めている。改正論は「三分の二以上」を「過半数」に緩和しようというものだ。
九日の衆院憲法審査会では各党が九六条改正について初めて正式に意見表明した。自民党、日本維新の会、みんなの党が賛成、共産党と生活の党が反対を明言。民主党は九六条の先行改正に反対し、公明党は改正に慎重姿勢を示した。
九六条改正をめぐる議論が活発化したのは、憲法全体の改正を目指す安倍晋三首相が、九六条を他の条項に先行して改正するシナリオを描き、夏の参院選の争点にしたいと明言したからだ。
改正のハードルさえ下げれば、あとは政権党の思うがままに改正できるという下心があるのなら、見過ごすわけにはいかない。
日本国憲法の三大原則は国民主権、基本的人権の尊重、戦争放棄だ。これは太平洋戦争という大きな犠牲を払って日本国民が手にした人類普遍の原理でもある。発議要件を緩和すれば、その時々の多数派により、こうした不可侵の原則にも改変の手が及びかねない。
自民党など改憲派は「世界的にも改正しにくい」と主張するが、三分の二以上という改正要件は国際的に妥当な基準だ。
米国は連邦上下両院の三分の二以上の賛成に加え、四分の三以上の州議会の承認が要る。ドイツも両院の三分の二以上の賛成が必要だ。改正要件が厳格な「硬性憲法」は民主主義国家の主流である。
改正を繰り返す他国に比べ、日本が改正に至らなかったのは要件の厳しさではない。憲法を変えるよりも変えないことによる国益の方が大きいと、先人が判断したからにほかならない。
もし改正が必要という政党があるのなら、その中身を国民に堂々と訴え、衆参両院で三分の二以上の議席を得る王道を歩むべきだ。
改正の中身を棚に上げ、手続きだけを先行して変えるような邪道にそれては、決してならない。
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