東京新聞・中日新聞 2015年3月21日

安保法制与党合意 「専守」変質を憂う

 安全保障法制整備に関する与党合意は、自衛隊による海外活動の大幅拡大に道を開く。戦後日本が貫いてきた専守防衛政策を変質させる危うい一歩だ。
 国民の命と財産、平穏な暮らしを守り抜くことは、国民の負託を受けた政府の使命であり、万一、それらを脅かすものがあれば、断固として排除するのは当然だ。
 しかし、攻撃を受けなければ反撃せず、ましてや他国同士の戦争に参戦して海外で武力の行使はしない。そうした「専守防衛」は、日本国民だけで三百十万人の犠牲を出した先の大戦の反省に基づく国際的な宣言であり、戦後日本の生き方そのものでもある。
◆揺らぐ平和国家理念
 安倍晋三首相は国会答弁で「日本国憲法の基本理念である平和主義は今後とも守り抜く。平和国家としての歩みは、より確固たるものにしなければならない。わが国防衛の基本方針である専守防衛には何ら変更はない」と強調する。
 ただ、一連の与党協議で示された政府方針を見ると、専守防衛に何ら変更がないとは、とても言いきれないと危惧せざるを得ない。
 まずは集団的自衛権の行使だ。
 政府は昨年七月に閣議決定した「新三要件」に基づき、日本と密接な関係にある他国が攻撃され、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある「新事態」(仮称)では首相が自衛隊に防衛出動を命令できるよう改める方針を示した。
 しかし、どんな事態が該当するのかは、必ずしも明確でない。
 首相は「わが国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況」と説明し、邦人輸送中の米軍船舶の防護や中東・ホルムズ海峡での機雷除去などを例示するが、現実性や切迫性がどこまであるのか。
◆政府の裁量が大きく
 日本への攻撃が明らかな場合に行使する個別的自衛権と違い、集団的自衛権行使の要件を満たすかどうかは結局、政府の裁量に委ねられる部分が大きい。
 個別的自衛権と同様、集団的自衛権の行使も国会の事前承認を必要とするが、「原則」とのただし書きが付いており、国会での承認抜きで行使できる余地を残す。
 戦後貫いてきた専守防衛の根本的な転換となる際、その是非を国会で議論しない可能性を残してよいのか。それほど低いハードルで政府が一貫して否定してきた集団的自衛権を行使していいのか。
 このような重大な政策変更は本来、憲法改正を発議し、国民の判断に委ねるべきであり、一内閣の憲法解釈変更で変えられるようなものではない。再考を促したい。
 専守防衛から逸脱する可能性は集団的自衛権に限らない。
 与党協議では、国際社会の平和と安全のために活動する他国軍を支援するための一般法(恒久法)を検討することでも合意した。
 事態が起こるたびに対応してきた従来の「特別措置法方式」とは異なり、政府は自らの裁量で自衛隊を派遣できることになる。
 公明党の主張に応じ、他国軍支援に当たり、憲法違反となる「武力の行使との一体化」を防ぐ枠組みを設定するよう求めてはいる。
 しかし、安倍内閣はすでに海外での自衛隊活動を「後方地域」や「非戦闘地域」に限る制限を撤廃し、「現に戦闘行為を行っている現場」でなければ他国軍を支援できるよう活動地域を拡大した。
 戦闘の現場は刻々と変わるのが戦場の現実だ。隣接地域で後方支援すれば、武力行使との一体化は避けられまい。戦闘に巻き込まれて応戦し、本格的な交戦に至る危険性も否定できない。
 そうした状況が生じても、専守防衛の理念に揺るぎはない、と胸を張って言い切れるだろうか。
 朝鮮半島有事などを想定した周辺事態法から地理的な制約を撤廃し、支援対象も米軍に限定しないという。武力の行使に当たらなければ、自衛隊は世界中で、どんな活動もできるというのだろうか。
 国際社会の平和と安定のために積極貢献すべきだが、軍事でなく民生支援に力点を置くべきだ。それを地道に続けてこそ、平和国家の土台を固めることができる。
◆際限なき拡大に不安
 内閣府の世論調査では、自衛隊の国際平和協力活動について「現状の取り組みを維持すべきだ」と答えた人は三年前から4・1ポイント増の65・4%、「これまで以上に積極的に取り組むべきだ」との回答は2・2ポイント減の25・9%だった。自衛隊活動が際限なく広がることへの不安が表れている。
 安倍政権は二回の衆院選で続けて与党三分の二以上の多数を得たが、政府の憲法解釈を勝手に変えることができるような全権をも与えられたわけではあるまい。首相は憲法を重んじ、国民の心情と真摯(しんし)に向き合うべきである。