「九条の会・わかやま」 203号を発行(2012年10月21日付) 203号が10月21日付で発行されました。1面は、この国は民主主義の国か(大江健三郎さん①)、マスコミ報道と維新の会(当会呼びかけ人・作家・宇江敏勝さん)、九条噺、2面は、 政府の憲法9条解釈の変遷、日本青年会議所(JC)が驚くべき「憲法草案」発表 です。 | ||
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この国は民主主義の国か |
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05年7月の有明コロシアムの集会での三木さんのお話が、岩波ブックレット『憲法九条、未来をひらく』に載っています。戦争が始まった時のことで三木さんは22歳です。
マスコミ報道と維新の会 |
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橋下氏はどんな人物なのだろう。若くて元気があり、発言も切れて挑発的である。そこをマスコミがもちあげる。知事や市長としての仕事ぶりには疑問が多かったが、国政にまで出てくることになった。
【九条噺】
政府の憲法9条解釈の変遷 ☆
●「個別的であれ、集団的であれ『自衛権』の名による武力行使を容認する余地はない」。これが日本国憲法制定当時の日本政府の公式見解でした。●50年8月、マッカーサーの指示で警察予備隊が設置されました。このとき政府は、警察予備隊は、「日本の治安をいかにして維持するかということにその目的があるのであり、従って軍隊ではない」(吉田茂首相50年7月30日参院本会議)と言い逃れました。 ●52年10月、警察予備隊が保安隊になり、政府は1回目の憲法解釈変更を行い、「憲法9条は、侵略の目的たると自衛の目的たるとを問わず『戦力』の保持を禁止している」と、一応「自衛」のためでも「戦力」は認められないとした上で、「保安隊等の装備編成は決して近代戦を有効に遂行し得る程度のものではないから、憲法の『戦力』には該当しない」と保安隊を「合憲化」しました。「戦力なき軍隊」という言葉が流行りました。 ●54年7月、保安隊が自衛隊になり、本格的な軍備増強に乗り出すと、「戦力ではない」は通用せず、そこで2回目の憲法解釈変更を行います。「自衛権は国が独立国である以上、その国が当然保有する権利である。憲法はこれを否定していない」と2年前の統一見解を180度転換し「自衛権」を承認しました。その上で、「自衛隊のように自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない」(54年12月22日、衆院予算委員会、大村清一防衛庁長官)と居直ったのです。論点はその戦力が「必要相当」かどうかに移され、やがて「自衛のための必要最小限度の実力」という言葉が定着します。 ●問題はこの「必要最小限度」です。「日本も国際法上、集団的自衛権を有してはいるが、これを行使することは、憲法9条の下で許容されている必要最小限度の自衛権の行使の範囲を超えるので、憲法上許されない」というのが現在の政府の公式見解です。しかし、「必要最小限度」が、何ら自衛隊の戦力を制約するものでなかったことは、自衛隊がいまや世界有数の軍隊となっていることで明らかです。同時に、こうした言葉のもてあそびによる憲法9条破壊が国民の強い怒りを呼び起したため、これが、一面で自衛隊の行動に制約となっている事実も否定できません。「集団的自衛権」問題はその言い逃れの面と制約の面の双方とにかかわってきます。(おわり) -------------------------------------------------------------- 現在の公式見解では、「集団的自衛権」行使の主張は「必要最小限度」を超えるので、自衛隊存在の論拠がなくなります(本紙199号参照)。しかし、フロンティア分科会や自民党の「国家安全保障基本法案」は憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を認めるよう求めています。野田首相も自民党法案の「集団的自衛権」の一部を『必要最小限度』に含むのはひとつの考え方だと述べました。「『必要最小限度』は量的制限だから『集団的自衛権』も『必要最小限度』の範囲内だ」という理屈で3回目の憲法解釈変更の可能性も大いに考えられます。(編集部)
日本青年会議所(JC)が驚くべき「憲法草案」発表 |
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(2012年10月24日入力 25日修正)
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