「九条の会・わかやま」 266号を発行(2015年03月01日付) 266号が1日付で発行されました。1面は、憲法9条を根底からくつがえす「戦争立法」と改憲の暴走を止めよう 九条の会がアピール、想定される「安全保障関連法案」とその問題点 ③、九条噺、2面は、書籍紹介『憲法の「空語」を充たすために』、言葉「周辺事態法」 です。 | ||
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憲法9条を根底からくつがえす |
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安倍晋三内閣は、先の総選挙で与党が3分の2を確保したことで白紙委任を得たかのごとく、昨年7月の閣議決定を具体化する「安全保障法制の整備」に向け、暴走を加速させようとしています。 九条の会
8.なにが問題か 安倍政権は安全保障関連法案を今国会に提出するのに必死になっている。しかし、改正が予定されている法律は紹介しただけでもかなりの数に上る。これだけの法律の制定、改正にはかなりの労力が必要になる。法案作成あるいは国会での審議にもかなりの時間が費やされるはずである。 第3次安倍内閣の下で想定される安全保障関連法案では、アメリカの戦争のために自衛隊が海外でも武力行使を行うことになり、国民や自治体、指定公共機関が法的に協力させられるといった、「アメリカの戦争のための国家総動員体制」が構築される可能性がある。忘れてはならないのは、近隣諸国の民衆2~3000万人、日本国民310万人もの犠牲者を出したアジア・太平洋戦争の敗戦から今年はちょうど70年になる。「ガイドライン再改定」「安全保障関連法制定」、ひいては「憲法改正」によって再び海外で武力行使をしようとする安倍政権の政治を私たちは認めてもいいのか。 安全保障関連法は日本に関係のない戦争に日本国民を巻き込んで危険にさらし、戦争で外国の民衆を殺害する可能性をもつ危険な法律だが、安倍首相の今までの国民主権、議会制民主主義無視の政治手法からすれば、こうした法律でもまともな議論もせずに数をたのんで強行的に採決する可能性が高い。そうである以上、まずは統一地方選挙後に提出されることが想定される安全保障関連法案を国会に提出させないように、主権者の意志を権力者に示す必要がある。また、安全保障関連法案が提出されたとしても、アメリカの戦争のために日本人や海外の民衆の生命と安全を危険にさらす安全保障関連法を成立させない主権者意志を、例えば、デモや集会などで法案に断固反対する意志表明が必要となるだろう。 9.新法制定、廃止、法改正が想定される「安全保障関連法案」の一例 ①根拠法 ⇒「防衛省設置法」3条、「自衛隊法」3条を改正し、防衛省・自衛隊を海外派兵のための組織に ②日本が攻撃されてもいない「存立事態」の際に ○「防衛出動」を可能にするため ⇒「自衛隊法」76条、「武力攻撃事態法」9条4項2号などの改正 ○「武力の行使」を可能にするため ⇒「自衛隊法」88条の改正 ○自治体、指定公共機関、国民を協力させるため ⇒「武力攻撃事態法」3条1項、「国民保護法」1条、3条1項、「特定公共施設利用法」5条などの改正 ○個人の権利・自由を制限するため ⇒「武力攻撃事態法」3条4項、「国民保護法」5条2項などの改正 ○アメリカへ飛来する弾道ミサイル迎撃のため ⇒「自衛隊法」82条の3第1項の改正 ○アメリカの武器を守るため ⇒「自衛隊法」95条の改正 ③「グレーゾーン」への対応 ⇒国際法上は「自衛権」行使の要件を満たさない「グレーゾーン」の際に自衛隊の武力行使を可能にするため、「領域警備法」の制定か、「海上警備行動」(「自衛隊法」82条)や「治安出動」(「自衛隊法」78条)などの手続を簡略化 ④海外派兵のための法整備 ⇒海外派兵のための「恒久法」制定、「周辺事態法」の廃止あるいは大改正。 ⑤「駆け付け警護」 ⇒「恒久法」「PKO法」などに「駆け付け警護」任務新設。 ⑥任務遂行のための武器の使用の緩和 ⇒「正当防衛」「緊急避難」に限定されていた武器使用基準を緩和し、「任務遂行」のための武器使用を可能にするため、「PKO法」24条、「周辺事態法」11条、「船舶検査法」6条1項などの改正。 ⑦「機雷除去」「臨検」 ⇒世界中で「機雷除去」「臨検」を可能にするため、日本周辺に限定されている「機雷除去」「船舶検査」に関わる法律の規定(「周辺事態法」「船舶検査法」「外国軍用品等海上輸送規制法」)の改正。 (おわり)
【九条噺】
書籍紹介 『憲法の「空語」を充たすために』 |
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日本社会の根底から自民党の改憲戦略を糾明する。日本国民は「憲法の主語」たりえているのか ― 著者初の本格的憲法論。日本国憲法のもつ本質的な脆弱性を認識し、主語にふさわしい重みを獲得するために。法治国家から人治国家への変質、グローバル化と国民国家の解体を許さない。
言葉 「周辺事態法」 |
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(2015年03月01日入力)
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